当院を受診される方の中には、うつ病や適応障害などのため、症状の重さによっては休職をお勧めするケースもあります。しかし、経済的な不安から、休職を躊躇しその結果十分な治療が受けられないこともあります。

ただ、以前のブログ「診断書について」でも少し触れましたが、我が国には「傷病手当金」という病気休業中の生活を保障する制度が整備されています。

詳しくは全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページを御覧ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

 

支給されるためにはいくつか条件がありますが、入社したてでも健康保険に加入さえしていれば基本的には休職期間中は支給対象となります(ただし、退職後の支給に関しては、加入期間が1年以上という条件があります)。不明な点は会社や保険証に記載されている健康保険組合に問い合わせるといいでしょう。

大まかには基本給の2/3が支給されるようになっていますが、健康保険組合によって多少の変動があるようです。

 

このように非常に有益な制度なのですが、意外に知らない人が多いので、一度は目を通されたほうがいいと思います。

 

傷病手当金に関わらず、世の中の有益な情報というのは自分から調べたり動いたりしないと入ってこないことがあります。

 

それ以外でも不明なことや疑問に思うことがあれば、診察室で遠慮なく質問してください。