傷病手当金について

傷病手当金とは?

傷病手当金は、会社員やパート・アルバイトの方で 健康保険(社会保険)に加入している人が、 病気やケガで働けなくなったときに受け取れる給付金です。 もちろん、うつ病や適応障害などの精神疾患でも対象になります。

主なポイント

  • お給料の約3分の2が支給
  • 支給期間は最長1年6か月
  • 医師が「働けない(労務不能)」と判断・証明することが必要

申請に必要な書類

傷病手当金を受け取るには、健康保険組合へ 「傷病手当金支給申請書」を提出します。申請書には次の欄があります。

  1. 本人が記入する欄(氏名・住所・休業日など)
  2. 勤務先(事業主)が記入する欄
  3. 医師が記入する欄(労務不能証明書)

医師記載欄(労務不能証明)に書かれる内容

  • 病名・診断名(例:うつ病、適応障害 など)
  • 発病日・初診日
  • 労務不能と判断される期間
  • 今後の見通し(就労可否の見込み)

発行は「事後証明」になります

医師の証明は、診察を行った後に、過去の期間について「働けなかった」と証明する仕組みです。 そのため、未来の期間は証明できません

  • 基本は先月末までの期間を証明することが多い
  • 勤務先によっては10日締め・20日締めなどの独自の締め日に合わせて区切ることもあります

受給のための注意点

  • 定期的な通院が必要: 診察していない期間は証明できません。最低でも月1回の通院をお願いします。
  • 医師の指示通りの通院: 指示に沿った受診が確認できない場合、傷病手当金が不支給となる可能性があります。
  • 証明期間の区切り: 会社の締め日(例:月末・10日・20日 など)に合わせたい場合は、事前に勤務先へ確認のうえ、 診察時に医師へお伝えください。

よくある質問(Q&A)

Q. パート・アルバイトでも対象になりますか?

A. 社会保険(健康保険)に加入していれば対象です。

Q. 国民健康保険の場合は?

A. 原則として傷病手当金はありませんが、 一部自治体で独自の制度があることがあります。各自治体にご確認ください。

Q. 適応障害でも対象ですか?

A. はい。うつ病と同様に、医師が労務不能と判断すれば対象になります。

まとめ

傷病手当金は、休職中の生活を支える大切な制度です。 受給には医師の事後証明が必要で、基本は先月末までの期間を証明します。 勤務先の締め日に合わせる場合もあるため、必要に応じて確認してください。 最低でも月1回の通院と、医師の指示通りの受診を守りましょう。