傷病手当金について
傷病手当金とは?
傷病手当金は、会社員やパート・アルバイトの方で 健康保険(社会保険)に加入している人が、 病気やケガで働けなくなったときに受け取れる給付金です。 もちろん、うつ病や適応障害などの精神疾患でも対象になります。
主なポイント
- お給料の約3分の2が支給
- 支給期間は最長1年6か月
- 医師が「働けない(労務不能)」と判断・証明することが必要
申請に必要な書類
傷病手当金を受け取るには、健康保険組合へ 「傷病手当金支給申請書」を提出します。申請書には次の欄があります。
- 本人が記入する欄(氏名・住所・休業日など)
- 勤務先(事業主)が記入する欄
- 医師が記入する欄(労務不能証明書)
医師記載欄(労務不能証明)に書かれる内容
- 病名・診断名(例:うつ病、適応障害 など)
- 発病日・初診日
- 労務不能と判断される期間
- 今後の見通し(就労可否の見込み)
発行は「事後証明」になります
医師の証明は、診察を行った後に、過去の期間について「働けなかった」と証明する仕組みです。 そのため、未来の期間は証明できません。
- 基本は先月末までの期間を証明することが多い
- 勤務先によっては10日締め・20日締めなどの独自の締め日に合わせて区切ることもあります
受給のための注意点
- 定期的な通院が必要: 診察していない期間は証明できません。最低でも月1回の通院をお願いします。
- 医師の指示通りの通院: 指示に沿った受診が確認できない場合、傷病手当金が不支給となる可能性があります。
- 証明期間の区切り: 会社の締め日(例:月末・10日・20日 など)に合わせたい場合は、事前に勤務先へ確認のうえ、 診察時に医師へお伝えください。
よくある質問(Q&A)
Q. パート・アルバイトでも対象になりますか?
A. 社会保険(健康保険)に加入していれば対象です。
Q. 国民健康保険の場合は?
A. 原則として傷病手当金はありませんが、 一部自治体で独自の制度があることがあります。各自治体にご確認ください。
Q. 適応障害でも対象ですか?
A. はい。うつ病と同様に、医師が労務不能と判断すれば対象になります。
まとめ
傷病手当金は、休職中の生活を支える大切な制度です。 受給には医師の事後証明が必要で、基本は先月末までの期間を証明します。 勤務先の締め日に合わせる場合もあるため、必要に応じて確認してください。 最低でも月1回の通院と、医師の指示通りの受診を守りましょう。